アンサー:公務員は退職代行(第三者)に依頼できます。
公務員だけど即日退職を退職代行(第三者)に依頼できるの?
と不安に思ってる方もいますよね。
公務員も退職代行(第三者)に依頼できます。
ただ状況や退職代行サービスの会社によっては、対応できない場合もあるので注意。
どうして退職代行サービスの会社によって対応できない場合があるの?
民間企業と異なり、公務員の場合、退職処理をおこなうのは国や自治体であり、基本的には本人からの申請を前提に退職処理がおこなわれます。
本人以外の第三者が退職処理を代行しようとすると、国や自治体サイドから対応を拒否される可能性があります。
そのような理由から、民間業者による退職代行サービスの多くは、公務員をサービス対象外にしているのです。
民間の退職代行業者が対応を渋る理由|民間企業と公務員の違い
公務員の場合は退職処理に関する規則が定められている
公務員は民法第627条、または国家公務員法第61条でこのように決められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
引用元:民法第627条
(休職、復職、退職及び免職)
第六十一条 職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
引用元:国家公務員法第61条
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