公務員が退職代行を使うことは明確に禁止されていな。
民間企業と異なり、公務員の場合、退職処理をおこなうのは国や自治体であり、基本的には本人からの申請を前提に退職処理がおこなわれます。
本人以外の第三者が退職処理を代行しようとすると、国や自治体サイドから対応を拒否される可能性があります。
そのような理由から、民間業者による退職代行サービスの多くは、公務員をサービス対象外にしているのです。
民間の退職代行業者が対応を渋る理由|民間企業と公務員の違い
公務員の場合は退職処理に関する規則が定められている
公務員は民法第627条、または国家公務員法第61条でこのように決められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
引用元:民法第627条
(休職、復職、退職及び免職)
第六十一条 職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
引用元:国家公務員法第61条
- 公務員による退職は、民間企業とは異なる制度に基づく一定の手続きが必要なので、通常の退職代行サービス業者では対応できない業者も多い
- 国や自治体も退職代行サービス業者から退職の連絡を受けた場合、「対応できない」と断る可能性大
- 弁護士の場合は、公務員であろうと民間であろうと他人の法律事務を代行することが可能
- 国や自治体も、弁護士を通じて退職手続きを取るように申請された場合、これを拒否できない。
公務員の場合は弁護士に頼んだほうがもめない
民間企業と違い、公務員の場合は相手が国や自治体になります。
もめたときに多大な損害を被る可能性があるため、弁護士の退職代行に頼むほうがよいでしょう。

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