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新卒だけど仕事行きたくなくて泣いてしまう

朝起きて仕事行きたくなくて泣いてしまう、そんな悩みを解決します。

この記事を読むと、その状況を変える方法について知ることができます!
✅️新卒だけど朝起きて仕事に行きたくない理由について
✅️新卒だけど朝起きて仕事に行きたくないと泣くのを我慢すべき?
✅️朝起きて仕事に行きたくないとなくのは新卒だけ?
✅️新卒だけど朝起きて仕事に行きたくないと泣いてしまっても無断欠勤はやめた方がいい理由
✅️新卒だけど朝起きて仕事に行きたくないと泣いてしまう状況を変える方法
✅️まとめ

✅️新卒だけど朝起きて仕事に行きたくない理由について
✅️新卒だけど朝起きて仕事に行きたくないと泣くのを我慢すべき?
✅️朝起きて仕事に行きたくないとなくのは新卒だけ?
✅️新卒だけど朝起きて仕事に行きたくないと泣いてしまっても無断欠勤はやめた方がいい理由

✅️新卒だけど朝起きて仕事に行きたくないと泣いてしまう状況を変える方法✅️まとめ

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【退職代行】当日の欠勤はできる?朝に連絡は必要ないか
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バックレ

【退職代行】当日の欠勤はできる?朝に連絡は必要ないか

【退職代行当日の朝】欠勤連絡しなくていいの?無断欠勤は?当日の流れは?

・退職代行で当日の欠勤は可能

退職代行で即日退職したい方が特に気になるのは「当日の欠勤が可能か」という点です。

無断欠勤にならないかと不安に思う方もいるでしょう。

結論から言うと、退職代行を利用して当日の欠勤をすることは可能です。

退職代行業者が退職日まで欠勤することを伝えてくれるので、問題ありません。

もちろん、欠勤すればその日からの給料は発生しませんが、退職日まで出勤するのがつらい場合には退職代行がおすすめです。

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・朝に連絡は必要ないか

退職代行が会社に連絡するのは、会社の始業時間後であると予想されます。

例えば、会社の始業が9時ならば、9時以降に電話になります。

つまり、あなたはその時に会社にいないわけです。

退職代行業者が退職日まで欠勤することを伝えてくれるので、問題ありません。

しかし、退職代行が連絡をしてくれるまで会社から連絡が来ないか心配する方もいるでしょう。

「あれ、○○さん今日会社来てないな、、、ちょっと連絡してみるか」

こうならないために、退職代行を決行する日は、事前に前もって休みをとっておくと、連絡がこなくて安心です。

それが不可能な人は朝に体調不良の連絡を入れるだけでもいいですね。

事前に退職代行モームリなどの退職代行業者とLINEなどの無料登録して、会社の連絡の時間など調整しておくといいですね。

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・退職代行業が行う即日退職の仕組み

退職代行を利用するにしても、即日退職の仕組みが理解できなければ、不安に思うかもしれません。

退職代行サービスが行う、即日退職の仕組みについて解説していきます。

・退職希望日の2週間前までに職場へ通知する

前述の通り、契約社員のように会社と雇用期間の締結がないかぎり、退職の連絡から2週間で雇用契約を解約できます

退職代行は退職希望日の2週間前までに職場へ通知します。

2週間前に退職の意志を示せば、やめれるのは分かった・・・

じゃあ、2週間どうすごせばいいの?

こう思うかもしれません。

・退職通知後に会社に出勤せずに過ごす3パターン

退職代行サービスにより、2週間前までに退職が通知されたら、労働者は2週間は何らかの方法で過ごす必要があります。

過ごすパターンは3つあります。

やむを得ない事由による即日退職
有給休暇で過ごす
欠勤して過ごす

1つずつ見ていきます。

・やむを得ない事由による即日退職

民法628条では、やむをえない事由による即日退職について定めています。

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。引用:民法第628条 e-Gov

このように、退職希望者がやむを得ない事由がある場合は、2週間ルールは適応されず即日に雇用契約を解除できます

やむを得ない事由とは

  • 過重労働
  • 精神生涯や重篤な疾病
  • 親の介護、子供の看病
  • パワハラ・セクハラ・いじめ

などがあります。

・有給休暇で過ごす

退職を申し入れてからの2週間は、有給で消化することも可能です。

労働基準法では6か月継続して勤務し、8割以上出勤した労働者は有給休暇を取得できることを認めています。

(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。引用:労働基準法第39条

雇用主は、業種・雇用形態を問わず一定の要件を満たした労働者に有給休暇を与えなければいけません

勤続年数に対する、有給休暇付与日数は下記。

継続勤務年数有給休暇付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

引用:労働基準法第39条

・欠勤して過ごす

もし、有給休暇が付与されていなかったり、不足している場合は、欠勤ができます

しかし、欠勤扱いになるため、その間の給与は発生しないことを理解しておきましょう。

この場合、実質的に即日退社になります。

退職代行へ退職希望を伝えてから、会社へ行くことなしに退職できるので、退職代行は魅力的なサービスになります。

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・「当日、欠席の連絡をするべきかな?・・・」退職代行利用者の口コミ

・口コミのポイント

ポイントは下記。

  • 決行日は自分に連絡が来ない状況を作っておく
    事前に有休をとるか、無理な場合は体調不良の連絡をする
  • 何があっても会社側からの連絡には一切でない
  • 当日はお休みの連絡をしても、連絡が来ても出ない対応してもどちらでも大丈夫

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